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ブランディングコンサルティング契約書

(会社名と氏名を入力してください) を甲、合同会社Mauloa style 代表社員 生澤至代 を乙として、甲乙間において以下記載のとおり西暦 —-年–月–日 よりブランディングコンサルティング契約(以下「本契約」という。)を次のとおり契約する。

第1条(契約の成立)

甲は、乙に対し、乙が甲のブランディングコンサルタントとして下記記載の業務内容を基盤としたコンサルティング業務を行うことを委託し、乙はこれを承諾した。

第2条(乙の提供する業務内容)

  1. 事業に関わる情報整理に関する支援
  2. 乙が所有するブランド戦略の独自理論とノウハウの提供。
  3. 乙が所有するビジネスコミュニケーション、パフォーマンスの独自理論の提供。
  4. 乙が所有するブランディング、広告宣伝、集客に関する独自理論の提供。
  5. 乙が所有するブランディング、広告宣伝、集客に関するノウハウの提供。
  6. 契約の上決定した回数にて行なうミーティング 又は Web カメラインターネット通信によるミーティング。

第3条(秘密保持義務)

  1. 乙は、顧問業務遂行上、乙において覚知した甲の業務内容等について、第三者に漏洩してはならない。
  2. 甲は、本業務に際して乙から提供された情報は、乙の書面による事前の承諾がある場合を除き、第三者に一切開示・漏洩してはならない。
  3. 本当事者は甲乙共に、本業務に際して知り得た相手方の営業・技術上の秘密、取引先の秘密、その他相手方の業務遂行に関する秘密(以下「秘密情報」という。)を本業務のみに使用し、それ以外の目的に使用してはならない。

第4条(合意管轄)

  1. 本契約につき甲及び乙に疑義が発生した場合、互いに誠実に話し合い、解決に向けて努力しなければならないものとする。
  2. 本契約につき裁判上の争いとなったときは、乙の本店所在地を第一審の合意管轄裁判所とすることに甲及び乙は合意する。

第5条(損害賠償)

甲又は乙が自社の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、すみやかにその損害を賠償しなければならない。

第6条(報酬)

1. 本業務は月額定額制(サブスクリプション)による提供とし、報酬は月額金55,000円(税込)とする。

2. 甲は、前項の月額報酬を、当月分を前月末日(初回分は契約締結時)までに支払うものとする。

3. 本業務の性質上(グループ枠の確保等)、月の途中で解約した場合であっても、当該月分の報酬は全額発生し、返金はなされないものとする。

第7条(再委託の禁止)

乙は本件業務の全部または一部を第三者に再委託することができない。ただし、甲が書面で事前に承諾した場合はこの限りではない。

第8条(協議)

本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

— 以上、全8条の契約条項を確認しました —

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